未成年者を募集する際の注意点 | いわきお仕事NAVI

●未成年者と労働契約をする際の注意点●

●アルバイトを始められる年齢は

 未成年者を雇用する場合は、原則として、満15才に達した日以降の最初の3月31日が終了していることが必要です。
また15才になっていても、中学を卒業する前の中学生以下の児童をアルバイトとして雇うことは違法になります。
※満13才以上で満15才に達した日以後の最初の3月31日までは、所轄労働基準監督署長の使用許可を受ける事により、非工業的な職業で、健康や福祉に有害でなく、労働が軽易なものについては雇用可能です。
※満13才未満は、労働時間が学校の修学時間外である事を条件に、映画や演劇の事業(子役など)については雇用可能です。
 未成年者と労働契約するときは、下記の点に留意ください。

●労働契約

 親権者または後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結する事はできません(労働基準法第58条)。また、未成年者の賃金は、必ず本人に支払わなければなりません(同法第59条)。
 一方、民法5条には「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と規定されています。使用者と雇用契約を結ぶ事も法律行為に値しますので、未成年者と雇用契約を締結する際には、親権者等の同意を取り付けておく必要があります。
 未成年者が本人にとって不利益な雇用契約を締結させられた場合には、親権者・後見人は未成年者に代わって契約を解除する事が出来ます。
解除するまでの間は雇用契約は無効にはなりませんので、その間だけ雇用契約は有効とみなされます。

●年齢証明書

 労働基準法第57条では「使用者は、満18才未満の年少者を使用する場合には、その者の年齢を証明する証明書(年齢証明書)を事業場に備え付けなければならない」と規定しています。
年齢証明書とは、住民票や住民票記載事項の証明書、戸籍謄(抄)本等でよいとされています。

●労働時間(変形時間制)

 労基法第60条により「満18才未満の年少者に変形労働時間制は適用できない」とされています。
事業所単位で変形労働時間制が適用されていても、年少者には原則どおりの1日8時間、1週40時間の労働時間上限が適用されます。
 休憩・休日については、労働時間が6時間を超える場合は途中45分以上の休憩時間を与えなければならず、休日は原則として少なくとも毎週1日与えなければなりません。
 原則、変形労働時間制やフレックスタイム制の禁止、時間外労働、深夜労働(午後10時~午前5時)および休日労働の禁止が定められています(同法第32条、第60条、第61条)。

●危険有害業務の制限・坑内労働の禁止

・重量物を取り扱う業務
・運転中の機械などの掃除・検査・修理等の業務
・ボイラー・クレーン・2トン以上の大型トラック等の運転または取り扱いの業務
・深さが5メートル以上の地穴または土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・足場の組み立て等の業務
・大型丸のこ盤または大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物または危険物を取り扱う業務
・著しくじんあい等を飛散する場所、または有害物のガス、蒸気もしくは粉塵等を飛散する場所または有害放射線にさらされる場所における業務
・著しく高温もしくは低温な場所または異常気圧の場所における業務
・酒席に侍する業務
・特殊遊興的接客業(バー・キャバレー・クラブ等)における業務
・坑内における労働
など

詳細は〈厚生労働省〉の公式HPを参照してください。
高校生等を使用する事業主の皆さんへ(厚生労働省)