求人・雇用でトラブルにならないために | いわきお仕事NAVI

●求人・雇用でトラブルにならないために●

労働条件は詳しく分かりやすく

 募集主は、応募者に対し仕事内容や賃金・労働時間・その他の労働条件を明示しなければなりません(職業安定法第5条の3)。また、明示するにあたっては、相手に誤解を与えぬよう、わかりやすく的確な表示に努めなければなりません(職業安定法第42条)。応募者は、仕事内容や労働条件が具体的に記載されているほど、自分の働いている姿がイメージでき、応募する確率が高くなります。

虚偽や誇大な表現は禁じられています

 オーバーな表現を使ったり、甘い言葉で誘ったりするのは避けてください。虚偽のつもりではなかったとしても、ふとした誤解から虚偽広告と感じてしまうケースは多々あります。事実に基づいた内容で募集し、誇大な表現やイメージ先行の表現は避けてください。職業安定法では、虚偽広告または虚偽の条件で募集を行った者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると定められています(第65条)。

給与金額の表示は最重要ポイント

 誰もがもらえる最下限の給与金額を表示し、月給・時給問わず、表示金額に固定残業手当が含まれている場合は手当名・金額・残業時間数について明記しましょう。

試用期間などの労働条件が異なる場合は

 「時給1,000円(※試用期間中は900円)」など、労働条件が異なる期間がある場合は広告内にその内容を表記してください。なお、期間が一律でない場合は、1~3カ月などのように幅を持たせても構いません。また、交通費などに上限金額・支給条件がある場合は、その旨も記載しましょう。