賃金請求権の期間 | いわきお仕事NAVI

●賃金請求権の消滅時効期間が延長されています●

●賃金請求権の期間

2020年の改正民法施行に伴う労働基準法改正により、賃金の消滅時効期間が原則5年、当分の間は経過措置として3年に変更されました。
実は、2020年4月1日以降は、賃金の時効について労働基準法115条では「5年」とされているのですが、143条3項という別の条文で、「115条では5年と書いてあるけど、当分の間は3年ということにします」と定められているのです。
したがって、当分の間が終わり、143条3項という条文が削除されれば、115条に書かれているとおり、時効は5年に延びる事になります。

●いつから時効が5年になる?

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」としているため、2025年4月以降のどこかのタイミングになると思われます。