●在留資格(就労ビザ)とは●
在留資格(就労ビザ)とは、外国人が日本で働くために必要な資格です
〇外国籍の方が日本で居住したり働いたりするために必要な、〈法務省〉が発行する資格です。
全部で29種類あり、「就労が認められる在留資格」「就労が認められない在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」に分かれています。
〇「在留資格」は、3カ月以上滞在する人が対象。「ビザ」は、一時的な入国許可(証)で3カ月以内の滞在者が対象。
「就労ビザ」は、日本で働く事が認められている「在留資格」の事であり、正確には「ビザ」ではありません。
〇在留資格が交付された人には氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留期間、就労の可否などが記載された在留カードが発行されます。
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類
〇外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
※例外として、「留学生」「家族滞在」の外国人が取得する「資格外活動許可」を個別に取得していれば、飲食店やコンビニでのアルバイトも可能となりますが、転職活動中等を除き、その必要性が認められる例はあまり多くありません。
違法就労は処罰の対象です
在留資格のない外国人を雇用・あっせんすると不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役か罰金、または両方が科されます。
在留資格一覧表
〇一の表(就労資格)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
〇二の表(就労資格,上陸許可基準の適用あり)
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
〇三の表(非就労資格)
文化活動、短期滞在
〇四の表(非就労資格,上陸許可基準の適用あり)
留学、研修、家族滞在
〇五の表
特定活動
〇入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
詳細は、出入国在留管理庁の公式HPを参照してください。
在留資格一覧表(出入国在留管理庁)